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【必見】火災保険で賢く外壁塗装を依頼しましょう。
目次
- ○ 【を外壁・屋根塗装に火災保険が適用されるかどうか】
- ○ 【外壁塗装に火災保険を適用するための条件】
- ・①自然災害による被害である
- ・②被害から3年以内である
- ・③損害額が20万円以上である
- ○ 【火災保険申請の流れ】
- ○ 【火災保険申請時の注意点やポイントを解説】
- ・①被害状況の写真がないと火災保険がおりない可能性がある
- ・②火災保険の申請手続きは施主が行う必要がある
- ・③鑑定人による審査に通らなければ火災保険は支給されない
- ・④申請が受理されても満額がもらえるとは限らない
- ○ 【火災保険を利用した外壁塗装の悪徳業者に注意】
- ○ 【火災保険を利用した外壁塗装は地域密着業者に】
- ○ 【まとめ】
お客様が保険料をお支払いしています。
ただ支払うだけではなく、使うも考えて下さい。
火災保険の申請・見積りには料金は掛かりません!!
工事費用の負担が少しでも減る可能性があるなら
是非、弊社に確認してみて下さい。
【を外壁・屋根塗装に火災保険が適用されるかどうか】
火災保険は火災だけでなく、落雷や風災(台風など)、水災(大雨など)といった自然災害による被害まで対応しています。
大きな被害はもちろん、塗装で済むレベルの外壁の破損でも保険金を請求できるケースがあります。
また、外壁だけでなく屋根や軒樋などの破損にも対応していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【外壁塗装に火災保険を適用するための条件】
● 自然災害による被害であること
● 被害から3年以内であること
● 損害額が20万円以上であること
外壁塗装で火災保険が適用になるための条件には、主に上記になります。
ただし、保険会社によって適用条件は異なるため、事前に保険証券の確認が必要となる場合がありますので、詳しい内容を下記にて紹介します。
①自然災害による被害である
● 風災
● 雪災
● 雹災(ひょうさい)
外壁の破損が、火災保険で規定されている自然災害による被害であれば、補償対象となりやすく、つまりは台風や大雪などによって住宅の外壁や屋根などに破損被害が発生したら、火災保険を使って補修できる可能性が高くなります。
②被害から3年以内である
規定の自然災害による被害から3年以内に申請しなければ、火災保険の補償を受けられません。
これは、保険法の第95条に規定されている、「消滅時効」によって定められています。
③損害額が20万円以上である
被害による外壁の損害額が20万円以上でなければ、火災保険の保険金が受け取れません。
この様なケースは事前に業者へ相談しておけば、うっかり忘れることはありませんが、是非一度ご相談ください。
【火災保険申請の流れ】
<火災保険の申請の流れ>
①業者に連絡して、破損箇所を見てもらう
②工事の必要があれば、見積書をもらう
③保険会社に申請をする
④保険会社の指示にしたがって、必要書類を用意
⑤必要書類を保険会社に送る
⑥鑑定人が自宅を調査し、受給の可否と補償金額を決定
⑦受給が決定した場合、お客様の口座に支払われる。
【火災保険申請時の注意点やポイントを解説】
実際に外壁塗装に火災保険を適用する際には、事前に知っておくべき注意点がいくつかあります。
①被害状況の写真がないと火災保険がおりない可能性がある
外壁塗装で火災保険を申請する際には、災害による被害状況をそのまま写真に残しておく必要があります。
自分で補修を行ってしまったりしたあとだと、被害状況の程度を確認できず、火災保険がおりない可能性があるので注意が必要です。
たとえば台風で外壁材の一部が飛ばされてしまった場合などは、その箇所の写真を補修前に撮っておくことをおすすめします。
②火災保険の申請手続きは施主が行う必要がある
「火災保険の申請は弊社が行います!」と火災保険の申請代行を申し出る業者には注意が必要です。
なぜなら、火災保険の申請代行は契約違反であり、申請自体は必ず被保険者(契約者)が行うという決まりがあるからです。
ただし、申請のサポートをもらうこと自体は問題ありません。
なお、中には施主の知識不足につけ込んで保険金をだまし取ろうとする業者もいるので、信頼できる業者かどうかはしっかり見極めてください。
③鑑定人による審査に通らなければ火災保険は支給されない
火災保険は条件を満たせば必ずおりるわけではなく、保険鑑定人とよばれる調査員が自宅の状況をみて、申請内容と相違ないかどうかを確認した上で支給されます。
「写真だけならばれないだろう」と虚偽の火災保険申請を行っても、保険鑑定人の審査に引っかかって不受理となるので注意してください。
虚偽の火災保険申請は詐欺罪にあたるおそれがあるので、くれぐれも行わないようにしましょう。
④申請が受理されても満額がもらえるとは限らない
例えば100万円分の損害に対して火災保険を申請したとして、その火災保険申請が受理されても、満額が支給されるとは限りません。
鑑定人による調査の結果、30万円分しか損害が認められず、30万円しか保険がおりないこともあります。
「100万円の保険を受け取る予定で工事の契約をしたけど、30万円しかもらえないなら工事代金が払えない!」
このようなトラブルが起こらないようにするためには、被害状況を適切に判断することのできる業者と契約することが大切です。
【火災保険を利用した外壁塗装の悪徳業者に注意】
塗装業者の中には、火災保険を利用して悪質な手口で利益を得ようとする業者が存在します。
「必ず無料になる」「保険金請求の代行」といった言葉を強調してくるような業者には注意が必要です。
工事の際に高額な手数料の要求やキャンセル料の請求を行う業者もいます。
業者に保険金請求の代行を頼む際は、代行料やキャンセル料がかかるかをきちんと確認しましょう。
また、火災や自然災害による破損被害ではないのに、保険会社に虚偽の申告をして保険金をもらうように主張してくる業者もいます。
場合によっては、業者だけでなく依頼主まで訴えられる可能性があるので、絶対に虚偽の申告をしてはなりません。
【火災保険を利用した外壁塗装は地域密着業者に】
火災だけでなく自然災害による損害であっても、外壁塗装は火災保険の適用範囲内で実施できる可能性があります。
ただし、中には火災保険を利用して悪質な行為を行う悪徳業者も存在しているので注意が必要です。
悪徳業者を避けるためには、工事を行う地域で実績のある施工業者への依頼をおすすめします。
地域密着型の業者は、その地域で起こりやすい災害やメンテナンスすべき点を十分に把握しているからです。
地域での施工実績が多ければ、信頼できる業者ともいえるでしょう。
また、安心して工事を任せられる業者を見つけるためには、相見積もりを行うのが大切です。
複数の業者の見積書を比較することで、より信頼のおける業者を選べます。
【まとめ】
お客様が保険料をお支払いしています。
ただ支払うだけではなく、使うも考えて下さい。
火災保険の申請・見積りには料金は掛かりません!!
工事費用の負担が少しでも減る可能性があるなら
是非、弊社に確認してみて下さい。
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